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ごあいさつ

 税理士の使命を規定している税理士法第1条は、「税理士は、税務に関する専門家として」という文言から始まっておりますように、税理士は職業専門家として法的に位置付けられています。
 したがって、税理士が顧客の要求に応えていくためには、税制はもちろんのこと、会計や会社法も踏まえて、職業専門家としてのレベルで、常に知識を維持しておかなければなりません。
 最近における税制、会計、会社法などの変化は非常に激しく、またその内容もますます複雑化していることから、研修会などによる情報提供や、研究会活動などによる情報交換の場が必要です。
 近畿税制研究会は、このような状況を踏まえて、積極的に活動してまいりますので、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。


                                
近畿税制研究会 
                                会長  植田 卓